母子生活支援施設は、1947(昭和22)年に制定された児童福祉法に定められる施設です。
18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。(特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用が可能です)
さまざまな事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、自立を支援しています。
<児童福祉法第38条>
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
- 施設職員が共に考え支援します
- 必要なサービスを選んで利用します
- 就労のための支援
- 育児にかかわる支援
- 離婚や借金等、問題解決への支援
- 退所後のアフターケア
- 親子へのカウンセリング
- 各世帯が独立して生活します。
- 光熱費は各個人の負担となります。
- 入所後は収入によっては利用料を負担することがあります。
- 施設では安心・安全が守られます。
- 職員が24時間常駐しています。
- 各福祉事務所や施設との話し合いにより自立目標を立てます。
- 行事や学習支援、補完保育等、楽しく子育てが出来るよう応援します。
各市町村の福祉事務所で母子自立支援員や婦人相談員に事情を話し、施設利用が適当であれば入所利用することができます。
他に、地域の民生児童委員や施設職員にも相談できますが、利用はそれぞれの福祉事務所からの委託となります。
他に、地域の民生児童委員や施設職員にも相談できますが、利用はそれぞれの福祉事務所からの委託となります。